1949-05-10 第5回国会 参議院 労働委員会 第11号
が失業保險金の支給を受けるには、離職後、命令の定めるところによつて、公共職業安定所に出頭し求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。」この原則がございまして、この二項が続くわけでございます。
が失業保險金の支給を受けるには、離職後、命令の定めるところによつて、公共職業安定所に出頭し求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。」この原則がございまして、この二項が続くわけでございます。
さらに第二の施設といたしましては、輸出産業その他民需諸産業の振興による雇傭量の増大化と公共事業の實施を考え、さらにどうしても失業者として出ます者を、失業保險なり失業手當で救つてやろうと考えているのでありまして、從つて公共職業安定所がなるたけ活動の面を廣くいたしまして、一人でも多くの失業者を就職させるように努力いたしたいと思つているわけでありまして、そういう趣旨からいたしまして、今村委員の御心配になります
受給資格者は、第四條の規定によつて公共職業安定所において認定を受けた失業の期間中、自己の労働によつて收入を得るに至つた場合において、その收入の額が失業手当金算定の基礎となつた賃金の百分の八十に相当する額を基準とする金額に達しないときは、失業手当金の支給を受けることができる。この場合における失業手当金算定の方法は、政令でこれを定める。
受給資格者は、第十六條の規定によつて公共職業安定所において認定を受けた、失業の期間中、自己の労働によつて收入を得るに至つた場合において、その收入の額が失業保險金算定の基礎となつた賃金の百分の八十に相当する額を基準とする金額に達しないときは、失業保險金の支給を受けることができる。この場合における失業保險金算定の方法は、政令でこれを定める。
受給資格者は、第四條の規定によつて公共職業安定所のおいて認定を受けた失業の期間中、自己の勞働によつて收入を得るに至つた場合において、その收入の額が失業手當金算定の基礎となつた賃金の百分の八十に相當する額を基準とする金額に達しないときは、失業手當金の支給を受けることができる。この場合における失業手當金算定の方法は、政令でこれを定める。
これに対し政府よりは、爭議行爲に対する公共職業安定所の中立の立場は嚴として変らず、本條第一項に、爭議行爲の発生する虞があることが明らかな業務の部門に求職者を紹介してはならないとあるのは、きわめて廣い意味を有するものであり、この規定によつて公共職業安定所の爭議行爲に対する不介入の立場は十分守られるのであつて、実際問題としても、公共職業安定所は工場、事業場の爭議の状況に関し労政事務所と連絡を密にすることによつて
それから第十六條におきまして、以上のような資格期間を持ちました者が失業保險金の支給を受ますには、離職後政令の定めるところによつて公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上失業の認定を受けなければならないということにいたしておるのでございます。